○石岡台地土地改良区定款
昭和43年3月1日耕二指令第74号
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地改良区は、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。
(名称及び認可番号)
第2条 この土地改良区は、石岡台地土地改良区という。
2 この土地改良区の認可番号は、茨第363号である。
(地区)
第3条 この土地改良区の地区は、別記「区域調書」に掲げる地域(その地域内にある土地のうち土地原簿の記載に係る土地以外の土地を除く。)とする。
(事業)
第4条 この土地改良区は、土地改良事業計画、定款、規約、管理規程及び利水調整規程の定めるところにより、次に掲げる土地改良事業を行う。
(1) 国営石岡台地地区土地改良事業により造成された農業用水施設の維持管理
(2) 石岡台地地区国営附帯県営土地改良事業(かんがい排水)により造成された農業用水施設の維持管理
(3) 前号以外の県営土地改良事業(区画整理・農業用用排水)により造成された農業用用排水施設及び農業用道路の維持管理
(4) 団体営土地改良事業(かんがい排水)により造成された農業用水施設の維持管理
(5) 前号以外の団体営土地改良事業(区画整理・農業用用水)により造成された農業用用排水施設及び農業用道路の維持管理(県単土地改良事業及び非補助土地改良事業を含む。)
(6) 霞ヶ浦を水源とし、各関係河川より引水及び排水に伴うかんがい排水施設、農業用道路、その他農用地の保全、又は利用上必要な施設の新設、廃止、又は変更
(7) 区画整理
(8) 客土、暗渠排水
(9) 土地改良区内の土地改良施設及び農用地の災害復旧並びに土地改良施設の突発事故被害の復旧
2 この土地改良区は、前項各号の事業に附帯して次に掲げる事業を行う。
(1) 農地中間管理機構から委託を受けて行う事業
(2) 農地維持、資源向上等の多面的機能発揮促進事業を行う活動組織に参画して行う当該事業及び当該活動組織から委託を受けて行う事業
3 この土地改良区は、第1項第1号から第6号の事業に附帯し、その事業を害しない範囲で当該施設を他の目的に使用させることができる。
4 この土地改良区は、国営石岡台地地区土地改良事業により造成された農業用水施設の管理を委託される場合は、これを受託する。
5 この土地改良区は、県営土地改良事業により造成された農業用水施設の管理を委託される場合は、これを受託する。
6 この土地改良区は、基幹水利施設管理事業の施行に伴う操作管理業務を委託される場合は、これを受託する。
7 この土地改良区は、国営土地改良事業及び県営土地改良事業に伴う換地計画の事務及び調整を委託される場合は、これを受託する。
8 この土地改良区は、国及び県よりこの土地改良区が行う事業に関する調査業務を委託される場合は、これを受託する。
(事務所の所在地)
第5条 この土地改良区の事務所は、茨城県石岡市に置く。
(公告の方法)
第6条 この土地改良区の公告は、事務所の掲示場及びこの土地改良区の地区の属する市町の事務所の掲示場に掲示してこれをする。
2 前項の公告の内容は、必要があるときは、書面をもって組合員に通知し、地元の新聞に掲載するものとする。
第2章 会議
(総代会)
第7条 この土地改良区に総会に代わるべき総代会を設ける。
(総代の定数)
第8条 総代の定数は、80人とする。
(総代の選挙)
第9条 総代は、組合員が総会外においてこれを選挙する。
2 この定款に定めるもののほか、総代の選挙に関し必要な事項は、附属書総代選挙規程で定める。
(総代の任期)
第10条 総代の任期は、4年とし、総選挙により選挙された総代の就任の日から起算する。ただし、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第23条第4項において準用する法第29条の3第1項の規定による改選並びに法第136条の規定による選挙又は当選の取消しによる選挙によって選挙される総代の任期は、退任した総代の残任期間とする。
2 前項ただし書に規定する選挙が、総代の全員にかかるときは、その任期は、前項ただし書の規定にかかわらず4年とし、その就任の日から起算する。
(総代の失職)
第11条 総代がその被選挙権を失ったときは、その職を失う。
(通常総代会の時期)
第12条 この土地改良区の通常総代会の時期は、毎事業年度1回3月とする。
(組合員の請求による会議招集)
第13条 組合員が、総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、書面により総代会の招集を請求したときは、理事は、その請求があった日から20日以内に総代会を招集しなければならない。
(書面又は代理人による議決)
第14条 やむを得ない理由のため、総代会に出席することができない総代は、あらかじめ通知した事項について、書面又は代理人により議決権を行うことができる。
2 書面により議決権を行おうとする総代は、あらかじめ通知のあった事項について、書面にそれぞれ賛否を記載し、総代会の会日の前日(通知で別に定めたときは、その日時)までにこの土地改良区に提出してしなければならない。
3 総代の代理人は、書面により代理権を証明しなければならない。
(議決方法の特例等)
第15条 総代会においては、定款の変更、土地改良事業計画の設定、変更、土地改良事業の廃止、役員の改選、規約の設定、変更及び廃止、管理規程の設定、変更及び廃止、利水調整規程の設定、変更及び廃止並びに合併及び解散その他重要な事項を除いて、急施を要することが明白である事項に限り、あらかじめ通知した事項以外の事項であってもこれを議決することができる。
第16条 経費の収支予算を議案の全部又は一部とする総代会を招集して、総代の半数以上の出席がないため、更に20日以内に同一の目的で招集された総代会の議事は、経常経費の収支予算並びにこれに伴う賦課金の賦課徴収の時期及び方法に限り、総代の3分の1以上が出席し、その議決権の過半数で決することができる。
(議長)
第17条 総代会の議長は、出席した総代のうちから当該総代会で選任する。
(総会)
第18条 第13条から前条までの規定は、総会について準用する。
第3章 役員
(役員の定数)
第19条 この土地改良区の役員定数は、理事27人及び監事4人とする。
2 前項の理事定数のうち、8人は、組合員でない者とする。
3 第1項の監事定数のうち、2人は組合員とし、2人は法第18条第6項各号のすべてに該当する者とする。
(役員の選任)
第20条 役員は、総代が総代会において選任する。
2 この定款に定めるもののほか、役員の選任に関し必要な事項は、附属書「役員選任規程」で定める。
(理事長及び副理事長)
第21条 理事は、理事長1人、副理事長1人を互選するものとする。
2 理事長が必要と認めたときは、理事会の承認を得て常務理事1人を選任することができる。
第22条 理事長は、この土地改良区を代表し、理事会の決定に従って業務を処理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、あらかじめ理事の互選によって定められた順位に従い、理事長及び副理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
(事務の決定)
第23条 この土地改良区の事務は、理事の過半数により決するものとする。ただし、規約の定めるところにより、軽易な常務については、理事長の決するところによる。
(監事の職務)
第24条 監事は、少なくとも毎事業年度2回この土地改良区の業務及び財産の状況を監査し、その結果につき総代会及び理事会に報告し、意見を述べなければならない。
2 監査についての細則は、監事がこれを作成し、総代会の承認を受けるものとする。
(役員の任期等)
第25条 役員の任期は4年とし、その就任の日から起算する。ただし、法第29条の3第1項及び第134条第2項の規定による改選、法第136条の規定による議決の取消しによる選任並びに補欠選任によって選任される役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。
2 前項ただし書に規定する選任が、役員の全員に係るときは、その任期は、同項ただし書の規定にかかわらず4年とし、その就任の日から起算する。
(役員の失職)
第26条 理事又は監事が、その被選任権を失ったとき又はその所属する被選任区を異動したときは、その職を失う。ただし、組合員である役員が独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第31条第1項各号に該当する者となり、又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第42条第1項に規定する経営移譲をしたことにより、その被選任権を失ったときは、当該役員は、その任期の残任期間において、組合員でない役員となることができる。
第4章 経費の分担
(経費分担の基準)
第27条 第4条第1項第1号、第2号、第4号の事業に要する経費に充てるための賦課金は、予算の定めるところにより、組合員に対し、土地改良区の区域内の土地につき地積割に賦課する。
2 第4条第1項第3号の事業に要する経費に充てるための賦課金は、予算の定めるところにより、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき各地区別及び各工区別に地積割に賦課する。
3 第4条第1項第5号の事業に要する経費に充てるための賦課金は、予算の定めるところにより、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき各地区別に地積割に賦課する。
4 第4条第1項第6号から第9号の事業に要する経費に充てるための賦課金は、予算の定めるところにより、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき地積割に賦課する。ただし、同項第9号のうち国営、県営、団体営かんがい排水事業により造成された施設の災害復旧に要する経費に充てるための賦課金は、予算で定めるところにより、組合員に対し、土地改良区の区域内の土地につき地積割に賦課する。
5 前4項の規定にかかわらず各事業に共通するこの土地改良区の運営事務費に要する経費に充てるための賦課金は、予算の定めるところにより、組合員に対し、地区内にある土地の全部につき地積割に賦課する。ただし、第4条第1項第3号、第5号の畑については田の2分の1とする。
(負担金及び分担金)
第28条 この土地改良区は、法第90条の規定に基づき国営石岡台地地区土地改良事業の負担金を負担する。
2 前項の負担金に充てるための賦課金は、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地の全部につき100分の70を地積割、100分の30を水量割に賦課する。
第29条 この土地改良区は、法第91条の規定に基づき県営土地改良事業の分担金を負担する。
2 前項の分担金に充てるための賦課金は、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき地積割に賦課する。
第30条 この土地改良区は、法第96条の4において準用する法第36条第1項及び第5項の規定に基づき基幹水利施設管理事業の分担金を負担する。
2 前項の分担金に充てるための賦課金は、組合員に対し、当該事業の施行に係る土地につき地積割に賦課する。
(賦課徴収の方法)
第31条 前4条の規定による賦課金の賦課徴収の時期及び方法は、総代会で定める。
第32条 削除
(特別徴収金)
第33条 法第36条の3の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第47条の規定に該当する場合において当該返還すべき補助金等の額に相当する額を徴収する。
第34条 この土地改良区は、法第90条の2及び法第91条の2の規定に基づき、国営石岡台地土地改良事業及び県営土地改良事業に係る特別徴収金を負担する。
2 前項の場合には、当該特別徴収金に充てるため、その特別徴収金の原因となった行為をした組合員から、当該特別徴収金に相当する額を徴収する。
(督促)
第35条 法第39条の規定に基づく督促は、その納付期限後60日以内に督促状を発してこれをするものとする。
(過怠金)
第36条 第27条、第28条、第29条、第30条、第33条又は第34条の規定により賦課された賦課金につき、これを滞納した場合には、その滞納日数に応じて金100円につき一日金4銭の延滞金並びに督促状を発した場合には督促手数料200円を過怠金として徴収する。
2 前項の滞納金又は過怠金を市町が処分する場合には、さらにその徴収金額の100分の4に相当する額を過怠金として徴収する。
3 前2項の過怠金は、特別の事由があると認める場合に限り、理事会の決定によりこれを減免することができる。
第5章 雑則
(課及び委員会)
第37条 この土地改良区の事務を分掌させるため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として課を置く。
2 この土地改良区の事務の運営を公正かつ適切にするため、規約の定めるところにより、理事会の補助機関として委員会を置く。
3 理事会は、前2項に規定する各課又は各委員会ごとに担当理事を定める。
(加入金)
第38条 新たにこの土地改良区の地区に編入される土地があるときは、その土地につき加入金を徴収する。
2 前項の加入金の額は、10アールにつき金5,000円の範囲内において総代会の議決により定める。
(賦課金以外の徴収金についての過怠金)
第39条 前条の規定により加入金、法第42条第2項の規定による決済により徴収すべき金銭、法第53条の8第2項の規定により徴収すべき金銭、同条第3項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画において定める清算金については、第36条の規定を準用する。
(基本財産)
第40条 この土地改良区に基本財産を設けることができる。
2 前項の基本財産の設定、管理及び処分に関しては、規約で定める。
(財産分配の制限)
第41条 この土地改良区の財産については、解散(合併の場合を除く。)のときでなければ組合員に分配することができない。
(事業年度)
第42条 この土地改良区の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(電磁的方法)
第43条 この定款の規定により、書面を交付することとされる通知その他の行為については、規約の定めるところにより、書面の交付に代えて、電磁的方法により行うことができるものとする。
2 この定款の規定により、作成、保存又は縦覧を行う書面については、規約の定めるところにより、書面に代えて、電磁的記録により行うことができるものとする。
(委任)
第44条 この土地改良区に管理運営に必要な事項は、この定款に定めるもののほか、規約で定める。
別記
定款第3条の規定による区域調書
◎石岡市
一 地域の範囲
1 常磐線高浜駅より西側染谷までの恋瀬川左岸の水田
2 常磐線西側恋瀬川右岸三村前の天ノ川及びかすみがうら市境までの水田
3 恋瀬川右岸国道6号線上、下流の水田
4 園部川右岸小美玉市境より上流側の水田
5 常磐線東側新川右岸で霞ヶ浦湖畔まで羽成子、坂井戸、石川地内の水田
6 栄松、碁石沢の畑地、山林、原野の一部
二 地区となるべき土地の所在地
石岡、染谷、中津川、北根本、東大橋、小井戸、三村、石川、村上、一円の田、畑
◎石岡市(旧八郷町)
一 地域の範囲
1 太田集落より恋瀬川合流点までの有明川流域の水田(桜本集落の水田を含む)及び広域農道より長堀集落までの恋瀬川流域の水田
2 布野集落より恋瀬川合流点までの稲荷川流域の水田(山寺、瓦会、部原の水田を含む)
3 柿岡集落より下流かすみがうら市境までの恋瀬川流域の水田(片岡北部、嘉良寿理、吹上、中原の恋瀬川流域の谷津田水田を含む)
4 園部川流域の水田(東山崎、柴間、宿山崎、真家の谷津水田を含む)
5 小美玉市境より神影集落の巴川右岸の水田
6 山崎、真家、東成井、宮ヶ崎地内の畑地、山林、原野の一部
二 地区となるべき土地の所在地
半田、川又、片野、金指、柿岡、根小屋、下林、上林、宮ヶ崎、東成井、山崎、真家、片岡、嘉良寿理、柴間、浦須、部原、瓦会、佐久、野田、小塙、宇治会、大塚、小見、中戸、太田、一円の田、畑
◎かすみがうら市
一 地域の範囲
1 常磐高速道路下流より石岡市境までの天ノ川右岸及び左岸の谷津田を含む水田
2 天ノ川支流で上佐谷、下佐谷、山本、雪入、集落前に至る水田及び北根集落前の水田
3 五反田集落より幕ノ内集落までの水田(林業試験場圃場北側水田を含む)
4 下土田集落裏より飯田、大峰、横堀までの水田
5 五輪堂橋より下流天ノ川合流点までの恋瀬川右岸の水田
6 伝馬、高倉、粟田の恋瀬川左岸の水田
7 上佐谷、上志筑、中志筑、新治、下稲吉地内の畑地、山林、原野の一部
二 地区となるべき土地の所在地
東野寺、西野寺、市川、下志筑、中志筑、上志筑、五反田、横堀、粟田、高倉、大峰、飯田、上土田、下土田、新治、下稲吉、上稲吉、上佐谷、中佐谷、下佐谷、山本、雪入、一円の田、畑
◎笠間市(旧岩間町)
一 地域の範囲
1 巴川沿岸の小美玉市境より小島集落、福島池付近までの水田及び国道355号線附近までの巴川沿岸の水田(仲村集落南北の水田を含む)
2 国道355線上下流泉、市野谷地域の水田
3 北根集落より桜川までの水田
4 涸沼川、桜川合流点上流部より下安居東部、茨城町境までの右岸側の水田
5 爼倉より小美玉市境までの水田
6 常磐高速道路上下流椚山地域の水田
7 市野谷、泉、押辺、安居の畑地、山林、原野の一部
二 地区となるべき土地の所在地
市野谷、泉、福島、安居、押辺、土師、吉岡、下郷、上押辺、一円の田、畑
◎小美玉市(旧小川町)
一 地域の範囲
1 園部川左岸及び鎌田川沿岸の水田(新地上流の谷津田を含む)
2 梶無川沿岸の行方市境より上流の山野、外之内までの水田
3 巴川右岸の笠間市境より下流下吉影、貝谷地域までの水田(佐才、飯前、下吉影の谷津田を含む)
4 鷺沼地内の水田
5 佐才、世楽、与沢、小塙、山野、外之内、川戸、幡屋、上吉影、飯前、上合、下吉影、下馬場の畑地及び山林、原野の一部
二 地区となるべき土地の所在地
佐才、世楽、野田、倉数、与沢、小塙、中延、宮田、小川、山野、外之内、川戸、幡谷、上吉影、飯前、上合、下吉影、下馬場、一円の田、畑
◎小美玉市(旧美野里町)
一 地域の範囲
1 園部川左岸の石岡市境より下流域の水田(十二所、高場、花館、中野谷、堅倉より下流園部川流域までの谷津田を含む)
2 巴川沿岸の笠間市境より下流茨城町、鉾田市境までの水田(西郷地柴高の上池上下流、江戸集落より巴川流域までの谷津田を含む。更に手堤池上流笠間市境より下流巴川合流点までの水田)
3 黒川流域の笠間市境より茨城町境までの水田
4 寺崎集落の北側水田
5 羽鳥、花野井、中台、張星、寺崎、三箇、鶴田、竹原、大谷、小岩戸、西郷地、堅倉、柴高、部室地内の畑地、山林原野の一部
二 地区となるべき土地の所在地
堅倉、小岩戸、西郷地、柴高、鶴田、三箇、張星、部室、納場、江戸、羽刈、高田、手堤、大笹、寺崎、先後、橋場美、竹原、竹原下郷、中野谷、上馬場、竹原中郷、小會納、大谷、羽鳥、花野井、中台、一円の田、畑
◎小美玉市(旧玉里村)
一 地域の範囲
1 辻集落地先より石岡市境までの園部川右岸の水田(西側谷津田を含む)
2 大池下流の谷津田水田
3 関東鉄道鉾田線の栗又四ヶ駅より小川駅に至る間の南側で旧黒星池までの水田及び田木谷の一部水田
4 塙池より西側の水田
5 中台池より下流岡集落までの水田
6 高崎台、栗又四ヶ地内の畑地、山林原野の一部
二 地区となるべき土地の所在地
高崎、上玉里、下玉里、田木谷、栗又四ヶ、一円の田、畑
◎茨城町
一 地域の範囲
1 旧国道6号線西郷地―小幡間の東側、小美玉市境より下流の下雨谷集落地先の巴川本流との合流点までの水田
2 上雨谷集落西側小美玉市境より生井沢集落地先の鉾田市境までの巴川本流左岸の水田
3 寛政川沿岸、五里峯集落より下流県道大洗友部線までの谷津田を含む水田
4 上雨谷集落北側台地及び五里峰、小幡地内の畑地山林原野の一部
二 地区となるべき土地の所在地
大字生井沢、大字下座、大字下雨谷、大字上雨谷、大字上飯沼、大字小幡、大字木部、大字南島田、大字秋葉、大字神谷、一円の田、畑
◎行方市(旧玉造町)
一 地域の範囲
1 国道355号線上流の鎌田川左岸の水田
2 梶無川沿岸上流の小美玉市境より谷島集落下流の谷津田を含む水田
3 芹沢地区の畑地、山林の一部
二 地区となるべき土地の所在地
沖洲、羽生、八木蒔、芹沢、谷島、若海、捻木、甲、乙、浜、一円の田、畑
◎鉾田市(旧鉾田町)
一 地域の範囲
1 巴川左岸の茨城町境より鳥栖地先までの水田(巴川右岸の青柳水田を含む)
二 地区となるべき土地の所在地
菅野谷、上富田、大和田、紅葉、下富田、青柳、鳥栖、一円の田、畑
附属書
附属書総代選挙規程
(総代の被選挙権)
第1条 次に掲げる者は、総代の被選挙権を有しない。
(1) 組合員でない者
(2) 未成年者
(3) 禁錮以上の刑に処せられた者でその執行を終わるまでのもの
(選挙区等)
第2条 総代の選挙は、選挙区ごとに行うものとする。
2 総代の選挙区及び各選挙区において選挙すべき総代の定数は、次のとおりとする。
選挙区 |
選挙区域 |
定数 |
---|---|---|
第1選挙区 |
石岡市 |
25人 |
第2選挙区 |
かすみがうら市 |
9人 |
第3選挙区 |
笠間市 |
7人 |
第4選挙区 |
小美玉市 |
30人 |
第5選挙区 |
茨城町 |
5人 |
第6選挙区 |
行方市 |
2人 |
第7選挙区 |
鉾田市 |
2人 |
合計 |
80人 |
3 選挙人の所属の選挙区は、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在地による。この場合において、その選挙人の組合員たる資格に係る権利の目的たる土地が2以上の選挙区にあるときは、当該選挙人が指定して土地改良区に届け出た土地(当該届出がないときは、土地改良区が指定した土地)の所在地による。
(選挙の時期)
第3条 総代の任期満了による総選挙は、その任期満了の日前60日から10日までに、その他の選挙にあっては、これを行うべき事由が生じた日から30日以内に行わなければならない。
(選挙の公告)
第4条 選挙の期日は、その期日から5日前までに公告するものとする。
2 前項の公告には、投票開始の時刻、投票終了の時刻、各選挙区ごとに選挙する総代の数及び投票用紙に記載すべき選挙する総代の数を記載するものとする。
(投票区等)
第5条 この土地改良区は、必要があると認めるときは、選挙区を分けて数投票区を設けることができる。
2 投票区ごとに一投票所を置く。
3 第1項の規定により数投票区を設けたときは、前条の公告にその旨を記載するものとする。
(選挙管理者等)
第6条 選挙管理者、投票管理者及び開票管理者は、選挙ごとに理事長が理事会の決議により、本人の承諾を得て組合員の中からそれぞれこれを指名するものとする。
2 前項の投票管理者及び開票管理者は、選挙区ごと(前条第1項の規定により投票区を設けたときは、投票管理者にあっては投票区ごと)に指名するものとする。ただし、第19条第1項の規定により投票を行わない選挙区については、これらの者を指名することを要しない。
3 選挙管理者、投票管理者及び開票管理者は、相兼ねることができる。
(選挙管理者の職務)
第7条 選挙管理者は、選挙に関する事務を担任し、開票管理者から第9条の規定による報告を受けたときは、選挙立会人立会の上、その報告を調査し、各人の得票総数を計算し、選挙録を作って選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とともにこれに署名しなければならない。
(投票管理者の職務)
第8条 投票管理者は、投票に関する事務を担任し、投票録を作って投票に関する次第を記載し、投票立会人とともにこれに署名しなければならない。
2 投票管理者は、投票立会人立会の上、投票録及び投票箱を開票管理者に引き渡さなければならない。
3 選挙管理者が投票管理者を兼ねる場合には、投票に関する次第は、選挙録中に併せて記載することができる。
(開票管理者の職務)
第9条 開票管理者は、開票に関する事務を担任し、開票立会人立会の上、投票箱を開き、投票を点検し、開票立会人の意見を聴いて投票の効力を決定し、直ちにその結果を選挙管理者に報告するとともに、開票録を作って開票に関する次第を記載し、開票立会人とともにこれに署名しなければならない。
2 選挙管理者が開票管理者を兼ねる場合には、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載することができる。
(選挙録等の保存)
第10条 選挙録、投票録及び開票録は、投票と併せて、当該選挙に係る総代の在任期間中、この土地改良区において保存するものとする。
(選挙立会人等)
第11条 選挙立会人、投票立会人及び開票立会人は、選挙ごとに、理事長が理事会の決議により、本人の承諾を得て組合員の中から各2人(投票立会人及び開票立会人にあっては、選挙区ごと(第5条第1項の規定により投票区を設けたときは、投票立会人にあっては投票区ごと)に各2人)を指名するものとする。ただし、第19条第1項の規定により投票を行わない選挙区については、投票立会人及び開票立会人を指名することを要しない。
2 選挙立会人、投票立会人及び開票立会人は、相兼ねることができる。
(投票)
第12条 投票は、選挙の当日、組合員自ら、組合員名簿との対照を経て投票用紙に総代の候補者の氏名(法人にあっては、その名称。以下同じ。)を記載し、これを投票箱に入れて行わなければならない。
2 投票用紙は、選挙の当日、投票所において組合員に交付する。
3 投票用紙に記載すべき選挙する総代の数は、1人とする。
4 投票開始の時刻は午前7時とし、投票終了の時刻は午後5時とする。
5 午後5時までに投票所に到着していない者は、投票することができない。
(投票の拒否)
第13条 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴いて、投票管理者が決定するものとする。
(開票)
第14条 開票所は、この土地改良区の事務所又は開票管理者の指定する場所に設ける。
2 開票は、投票の当日又はその翌日に行う。
(無効投票)
第15条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) 総代の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
(3) 当該選挙区の総代の候補者以外の者の氏名を記載したもの
(4) 被選挙権のない者の氏名を記載したもの
(5) 総代の候補者の氏名を自書しないもの
(6) 総代の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
(7) 投票用紙に記載すべき数を上回る数の総代の候補者の氏名を記載したもの
(8) 当該選挙区に所属しない総代の候補者の氏名を記載したもの
(候補者の立候補等の届出)
第16条 当該選挙区の選挙権を有する組合員でなければ、当該選挙区において総代の候補者となり、又は総代の候補者を推薦することができない。
2 総代に立候補しようとする者は、当該選挙の期日の公告のあった日から2日間に、その旨を書面でこの土地改良区に届け出なければならない。
3 総代の候補者を推薦するには組合員5人以上が本人の承諾を得て、前項の期間内に、その旨を書面をもってこの土地改良区に届け出なければならない。
4 この土地改良区は、総代の候補者となった者の住所、氏名、所属選挙区名及び立候補又は被推薦の別並びに投票所及び開票所を選挙の期日の3日前までに公告し、かつ、選挙の当日投票所に掲示するものとする。ただし、第19条第1項の規定により投票を行わない選挙区については、当該公告に代えて、第21条第1項の公告を行うものとする。
5 総代の候補者が立候補を辞退し、又は推薦の候補者でなくなった場合には、立候補し、又は推薦をした者若しくは推薦された者は、直ちにその旨を書面をもってこの土地改良区に届け出なければならない。
6 第4項の公告のあった日以後において前項の届出があったとき、又は総代の候補者が死亡し、若しくは第17条第2項の規定に該当するに至ったことを知ったときは、この土地改良区は、直ちにその旨を公告するものとする。
(立候補等の制限)
第17条 選挙管理者、投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人は、その関係区域内において総代の候補者となることができない。
2 総代の候補者が前項の規定により総代の候補者となることができない者となったときは、総代の候補者たることを辞したものとみなす。
(当選人の決定)
第18条 有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、選挙区ごとに、選挙すべき総代の数で有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票数がなければならない。
2 当選人を定めるに当り、得票数が同じであるときは、選挙管理者が、選挙立会人立会の上、くじで定めるものとする。
(無投票の当選)
第19条 総代の候補者の数がその選挙において選挙すべき総代の数を超えないとき、又は超えなくなったときは、投票を行わない。
2 前項の場合においては、選挙管理者は、直ちに、当該総代の候補者をもって当選人と定めなければならない。
3 前項の場合において、当該総代の候補者の被選挙権の有無は、選挙管理者が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。
(当選人の失格)
第20条 当選人は、選挙の期日後において被選挙権を有しなくなったとき、又はその所属する選挙区を異動したときは、当選を失う。
(当選の公告)
第21条 当選人が定まったときは、選挙管理者は、直ちに当選人に当選の旨を通知し、同時に、当選人の住所、氏名及び所属選挙区名を公告しなければならない。
2 前項の通知を受けた日から7日以内に当選を辞退する旨の届出がないときは、当選人は、その当選を承諾したものとみなす。
(繰上補充)
第22条 当選人の数がその選挙において選挙すべき総代の数に達しなくなったときは、選挙管理者は、直ちに第18条の例によって、当選人を定めなければならない。
2 前項の規定により当選人が定まった場合には、前条の規定を準用する。
(当選の確定及び総代の就任)
第23条 選挙管理者は、第21条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の期間満了の日の翌日、当選人の住所、氏名及び所属選挙区名を公告しなければならない。
2 当選人は、前項の公告があったとき、総代に就任するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当選人は、現任総代の任期満了後における第24条の規定による当選、第25条の規定による当選及び第27条の規定による選挙並びに土地改良法(以下「法」という。)第23条第4項において準用する第29条の3の規定による改選の場合を除き、公告の時が現任総代の任期満了前であるときは、その任期満了の日の翌日に就任するものとする。
(当選の取消しの場合の措置)
第24条 法第136条の規定により当選の取消しがあったときは、理事長は、直ちに第18条の例によって当選人を定めなければならない。
2 前項の規定により当選人が定まった場合には、第20条から前条までの規定を準用する。
(再選挙)
第25条 第18条から第22条までの規定による当選人がない場合、選挙すべき総代の数に足る当選人を得ることができない場合又は法第136条の規定による選挙若しくは当選の取消しの場合(前条の規定により当選人を定めることができるときを除く。)にはその不足の員数につき、再選挙を行わなければならない。
(補欠総代の繰上補充)
第26条 選挙後1年以内に総代の欠員が生じた場合において、第18条第1項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかったものがあるときは、理事長は、第18条の例によって、その者のうちから当選人を定めなければならない。
2 前項の場合には、第20条から第23条までの規定を準用する。
(補欠選挙)
第27条 選挙区ごとに定める総代の全部又は一部が欠けた場合には、前条の規定により当選人を定めることができるときを除き、当該選挙区ごとに、その不足の員数につき、補欠選挙を行わなければならない。ただし、欠員数が当該選挙区の定数の6分の1以内であるとき(総代の定数が2人以上6人未満である選挙区にあっては、欠員数が1人であるとき)又は総代に欠員を生じた時が総代の任期満了前6月以内であるとき(総代の数が当該土地改良区の総代の定数の3分の2に達しなくなったときを除く。)は、補欠選挙を行わないことができる。
(総選挙)
第28条 総代及びその当選人の全てがないとき又はなくなったときは、総選挙を行わなければならない。
附属書役員選任規程
(役員の被選任権)
第1条 次に掲げるものは、役員の被選任権を有しない。
(1) 組合員でない者
(2) 法人
(3) 未成年者
(4) 破産者で復権のできないもの
(5) 禁錮以上の刑に処せられた者でその執行を終わるまでのもの又はその執行を受けることがなくなるまでのもの
2 組合員でない役員の選任については、前項の規定にかかわらず、前項第2号から第5号までに掲げる者は、役員の被選任権を有しない。
(役員の選任)
第2条 役員のうち組合員である理事は、各被選任区につきその区域に所属する組合員のうちから選任するものとする。
2 役員のうち組合員でない理事、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第18条第6項各号に該当する監事(以下「員外監事」という。)は、組合員でない役員の候補者のうちから、その他の監事と区分して、それぞれ選任する。
3 前2項の規定による組合員である役員の被選任区及びその区域から選任すべき組合員である役員の定数は、次の通りとする。
被選任区 |
被選任区域 |
定数 |
|
---|---|---|---|
理事数 |
監事数 |
||
第1被選任区 |
石岡市 |
6人 |
1人 |
第2被選任区 |
かすみがうら市 |
2人 |
|
第3被選任区 |
笠間市 |
1人 |
|
第4被選任区 |
小美玉市 |
7人 |
1人 |
第5被選任区 |
茨城町 |
1人 |
|
第6被選任区 |
行方市 |
1人 |
|
第7被選任区 |
鉾田市 |
1人 |
|
合計 |
19人 |
2人 |
4 組合員である被選任人の所属の被選任区は、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在地による。この場合において、その被選任人の組合員たる資格に係る権利の目的たる土地が2以上の被選任区にあるときは、当該被選任人が指定して土地改良区に届けた土地(当該届出がないときは、土地改良区が指定した土地)の所在地による。
(選任の時期)
第3条 役員の任期満了による選任は、その任期満了の日前60日から10日までにその他の選任にあっては、これを行うべき事由が生じた日から30日以内に行わなければならない。
(選任の議決)
第4条 役員は、総代会の議決によって選任する。
(選任の議案)
第5条 役員の選任に関する議案は、理事長がこれを総代会に提出する。
2 理事長は、役員の選任に関する議案を総代会に提出するには、附属書総代選挙規程第2条第2項に規定する総代の各選挙区の総代から選ばれた者をもって構成する推薦会議において被選任人として推薦された者につき、議案を作成してしなければならない。
第6条 推薦会議は、前条第2項の規定により被選任人として推薦しようとするときは、あらかじめその者の承諾を得ておかなければならない。
(選任議決の投票)
第7条 第4条の議決は、無記名投票で表決をとる。
2 前項の投票は、総代自ら、総代名簿との対照を経て所定の投票用紙に賛否を記載し、理事長の示した時間内にこれを投票箱に入れて行わなければならない。
(書面による議決権の行使)
第8条 総代は、書面をもって選任議決権を行使するときは、総代会の前日までに土地改良区に対し、投票用封筒及び投票用紙の交付を請求することができる。
2 土地改良区は、前項の請求があったときには、速やかに投票用紙を交付する。
3 総代は、前項で交付された投票用紙に賛否を記載し、投票用封筒に封入し、その所定の欄に署名の上、総代会の前日までに土地改良区に提出する。
4 土地改良区は、前項の規定により投票用封筒が提出されたときは、投票用封筒を総代会まで誠実に保管しなければならない。
第9条 議長は、投票が終わったときは、あらかじめ総代会において選任した立会人2人以上立会のうえ、投票箱を開き、投票を点検し、直ちにその結果を宣言しなければならない。
2 被選任人は、前項の立会人となることができない。
(投票の無効)
第10条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) 賛否の確認し難いもの
(選任の確定及び役員の就任)
第11条 役員の選任に関する議案が総代会において可決されたときは、理事長は、直ちに役員に選任された者(以下「被選任者」という。)にその旨を通知し、同時に被選任者の住所、氏名、所属被選任区名及び理事又は監事の別を公告しなければならない。
2 被選任者は、前項の規定による公告があったとき、役員に就任するものとする。ただし、次条若しくは第13条の選任又は法第29条の3の改選、法第29条の4の規定による役員の選任、法第134条第2項の改選若しくは法第136条の規定による決議の取消しによる選任の場合を除き、公告のときが現任役員の任期満了前であるときは、その任期満了の日の翌日に就任するものとする。
(再選任)
第12条 被選任者が、第1条各号の一に該当することとなったこと、第2条第3項に規定する被選任区を異動したこと若しくは死亡したことによって選任すべき役員の数に達しなくなった場合又は法第136条の規定による決議の取消しの結果被選任者がなくなり若しくは被選任者が選任すべき役員の数に達しなくなった場合は、その不足の員数につき、再選任を行わなければならない。
(補欠選任)
第13条 役員の一部が欠けた場合は、その不足の員数につき、補欠選任を行わなければならない。ただし、欠員数が、それぞれ理事の定数の3分の1未満であるとき、若しくは監事の定数の3分の2未満であるとき、又は役員に欠員を生じた時が役員の任期満了前3月以内であるときは、監事が1人となる場合及び員外監事の全員が欠けた場合を除き、次の総代会まで補欠選任を行わないことができる。