定款・規約

規約

昭和43年5月23日制定議決

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この土地改良区の管理運営に関しては、法令、法令に基づく行政庁の処分及び石岡台地土地改良区定款(昭和43年耕二指令第74号。以下「定款」という。)に別段の定めがあるもののほかは、この規約による。
第2章 会議
第1節 総代会
(開議・散会)
第2条 会議は、あらかじめ通知した時刻に始め、通知した時刻に終わる。ただし、総代会において特に議決したとき又は議長が必要と認めたときは、時間を伸縮することができる。
(出席)
第3条 総代は、総代会に出席したときは、総代会の招集者にその旨を届け出るものとする。
2 代理人は、入場の際に委任状を総代会の招集者に提出し、総代会の招集者は、これと引換えに代理証票を交付するものとする。
(開会)
第4条 総代会の招集者は、出席人員が定数に達したときは、これを報告して開会を宣し、議長の選任を総代会にはかるものとする。
(議事録記名人の選任)
第5条 議長は、議事の開始に当たり、総代会の承認を得て、議事録記名人2名を指名するものとする。
(議長の職務)
第6条 議長は、議事の進行をはかるほか、議場の整理に必要な措置をとることができる。ただし、総代の発言を不当に制限してはならない。
(中途退場)
第7条 総代は、会議中みだりに議場を退くことができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を受けて退くことができる。
(議事)
第8条 議案は、議長が先ず議題を宣告し、提案者の説明、これに対する質疑、討論及び採決の順により確定する。
(発言)
第9条 発言しようとする者は、議長の承認を得なければならない。
2 発言は、議題以外のことにわたってはならない。
(動議)
第10条 総代は、議事の進行を妨げない限り、他の総代10人以上の賛成を得て、議長に動議を提出することができる。
2 前項の動議が提出されたときは、当該動議が定款第15条の規定により議決できる事項に限り、これを議案として付議すべきかどうかを総代会にはかるものとする。
3 第1項の動議が議案の修正の動議である場合には、先ず修正動議について採決する。ただし、修正動議が2以上あるときは、その趣旨が原案と、最も異なるものから順次に採決する。
4 動議を提出した者がこれを撤回しようとするときは、その動議の提出に賛成した者の同意を得なければならない。
(採決の方法)
第11条 採決は、挙手、起立又は投票のいずれかの方法によるものとし、議長は、採決の都度総代会にはかって決定する。
2 代理人は、採決にあたり代理証票を明示して賛否を表示しなければならない。
3 議長は、書面による議決を加えて、採決の結果を宣言する。
(委員会付託)
第12条 総代会で必要があると認めるときは、総代会の期間内において委員会を設置し、これに付託して議案その他の審議をさせることができる。
2 委員会の委員は、総代会において出席した総代(書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行う者を除く。)のうちから選任する。
3 委員会に付議した議案は、委員会の審議の結果の報告をきいて採決しなければならない。
4 委員会の運営その他必要な事項は、総代会で定める。
(議案・動議の再提出禁止)
第13条 否決された議案又は撤回され、若しくは議案として付議されなかった動議は、再び同一の総代会に提出することができない。
(禁止行為)
第14条 会議中は、私語その他議事を妨げる行為をしてはならない。
2 会議中総代が議場の秩序を乱すときは、議長は、これを警告し、制止し、又は発言を取り消させる。命に従わないときは、議長は、当日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
(議決事項等の報告)
第15条 総代は、総代会で審議された事項及びその結果について、組合員への周知に努めるものとする。
第2節 その他の会議
(換地計画等を定める会議)
第16条 土地改良法(昭和24年法律第195号)第52条第5項の会議並びに同法第53条の4第2項及び同法第99条第2項において準用する同法第52条第5項の会議には、第2条から第11条まで及び第14条の規定を準用する。
第3章 役員
第1節 総則
(役員の会議)
第17条 役員の会議は、理事会及び監事会とする。
(役員報酬)
第18条 役員に対する報酬・賞与その他の給与は、総代会で定める。
第2節 理事
(理事会)
第19条 理事会は、毎事業年度3回開催するほか、理事長が必要と認めた場合又は理事総数の3分の1以上の請求があった場合に開催する。
2 理事会の招集は、理事長が行う。
3 理事長は、理事会を招集しようとするときは、5日前までに日時、場所及び議案を各理事に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
4 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(理事会の付議事項)
第20条 理事会に付議すべき事項は、別に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 定款、規約、管理規程、利水調整規程及び総代会の決議により、理事会に委ねられた事項
(2) 総代会の招集、土地改良法第52条第5項並びに同法第53条の4第2項及び同法第99条第2項において準用する同法第52条第5項の会議の招集並びにこれらに提出すべき議案に関する事項
(3) 監事の監査報告における改善措置に関する事項
(4) その他土地改良区の管理運営上必要と認める事項
2 理事会は、軽易な事項については、理事長の専決に委ねることができる。
(理事会の議決方法等)
第21条 理事会の議事は、理事総数の過半数によって決する。
2 理事は、代理人によって議決に加わることができない。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4 理事会は、必要に応じ職員その他の者を出席させて意見を徴することができる。
(理事会の議事録)
第22条 議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を調製しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 出席した理事及び欠席した理事の氏名
(3) 議事の要領
(4) 決議事項及び賛否の数
(5) 議事録記名人の選任に関する事項
(6) その他議長が必要と認めた事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録記名人2人以上が記名をしなければならない。
第3節 監事
(総括監事)
第23条 監事は、総括監事1人を互選する。
2 総括監事は、監事会を招集し、その議長に当たる。
3 監事は、あらかじめその互選によって定められた順序に従い、総括監事に事故があるときはその職務を行う。
(監事会)
第24条 監事会は、少なくとも毎事業年度2回開催するほか、総括監事が必要と認めた場合又は他の監事の請求があった場合開催する。
(監事会の付議事項)
第25条 監事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 監査計画に関する事項
(2) 監査細則の設定、変更及び廃止に関する事項
(3) 土地改良区と理事との契約又は争訟についての土地改良区の代表に関する事項
(4) 土地改良法第27条(同法第52条第7項において準用する場合を含む。)の規定による会議の招集に関する事項
(5) 事業報告書、収支決算書及び財産目録(以下「決算関係書類」という。)に係る意見書に関する事項
(6) その他監事の職務執行上必要と認めた事項
(監事会の議決方法等)
第26条 監事会は、3人以上の監事の出席がなければ議事を開くことができない。
2 監事会の議事は、監事総数の過半数で決する。
3 監事会は、必要に応じ、理事、職員その他の者を出席させて意見を徴し又は事情を聴取することができる。
4 監事会には、第22条の規定を準用する。ただし「2人」とあるのは「1人」と読み替えるものとする。
第4章 業務の執行
(補助機関)
第27条 この土地改良区に次の課及び委員会を置く。
(1) 総務課
(2) 賦課徴収課
(3) 管理課
(4) 総務委員会兼選挙管理委員会
(5) 財政委員会
(6) 事業・施設管理委員会
(7) 各事業地区評価委員会
(8) 各事業地区換地委員会
(9) 各事業地区工事委員会
2 前項の委員会に関する規程は、総代会で定める。
(会計主任及び個人情報保護管理者)
第28条 この土地改良区に会計主任及び個人情報保護管理者を置く。
2 会計主任は、次条に規定した事務職員のうちから理事長が、これを命ずる。
3 個人情報保護管理者は、理事会の議決に基づき、理事長がこれを命ずる。
4 会計主任は、この土地改良区の現金又は物品の出納、その他会計事務をつかさどる。
5 会計主任に事故があるとき、又は欠けたときは、理事長の指名する職員がその職務を行うものとする。
6 個人情報保護管理者は、石岡台地土地改良区個人情報保護に関する規程(平成25年11月26日制定議決)及び監査体制の整備その他個人情報の取扱いの監督を行う。
(職員)
第29条 前条に定める者のほか、この土地改良区に職員16名以内を置く。また理事長は、必要に応じて嘱託職員及び臨時職員を置くことができる。
2 職員の事務分掌に関する規程及び職員の任免、給与等に関する規程は、理事会で定める。
(事業所等)
第30条 この土地改良区は、総代会の決議により、事業所・管理事務所・出張所又は見張所を設けることができる。
(執務時間)
第31条 この土地改良区の執務時間及び定例休日は、次のとおりとする。
(1) 執務時間
午前8時30分より午後5時15分までとし、正午より1時間は休憩時間とする。
(2) 休日
土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日のほか、12月29日から翌年1月3日までの期間とする。
2 ローテーション勤務
(4月21日より8月31日の期間において前項と併用する。)
(1) 執務時間
ア 午前5時00分より午後0時45分 休憩午前8時00分より45分間
イ 午前5時30分より午後1時15分 休憩午前8時30分より45分間
ウ 午前11時00分より午後7時00分 休憩午後2時30分より45分間
エ 午後0時15分より午後8時00分 休憩午後3時45分より45分間
(2) 休日
ローテーション制勤務表によるものとする。
(業務執行に関する細則)
第32条 理事会が必要と認めるときは、この規約の範囲内で別に業務執行に関する細則を設けることができる。
第5章 会計
(会計年度)
第33条 この土地改良区の会計年度は、事業年度の期間とする。
(会計区分)
第34条 この土地改良区の会計は、一般会計及び特別会計とする。
2 特別会計は、特定の収入をもって特定の支出に充て一般の収入支出と区分して経理する必要がある場合において、総代会の決議によりこれを設置することができる。
(総計予算主義の原則)
第35条 一会計年度における一切の収入及び支出は、全てこれを収支予算に編入しなければならない。
(予算の調製及び議決)
第36条 理事長は、毎会計年度、収支予算を調製し、年度開始前に総代会の議決を経なければならない。
(収支予算の区分)
第37条 収支予算は、収入にあっては、その性質に従って款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、支出にあっては、その目的に従ってこれを款項に区分しなければならない。
(予備費)
第38条 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、収支予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあっては、予備費を計上しないことができる。
2 予備費は総代会の否決した費途に充てることができない。
(補正予算・暫定予算等)
第39条 理事長は、収支予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを総代会に提出することができる。ただし、総代会を招集する暇がなく、かつ、当該会計年度の賦課金に増減がない場合に限り、監事会の承認を経て理事会がこれを専決処分することができる。この場合には、理事長は、次の総代会にこれを報告し、その承認を求めなければならない。
2 理事長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを総代会に提出することができる。
3 前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。
(支出の方法)
第40条 会計主任は、理事長の命令がなければ、支出することができない。
2 会計主任は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ支出することができない。
(決算関係書類)
第41条 理事長は、毎会計年度の決算関係書類を監事の監査に付し、その意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに総代会の承認を受けなければならない。
(剰余金の処分)
第42条 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の収入に編入しなければならない。
(契約の方法)
第43条 売買、貸借、請負その他の契約は、競争入札の方法によらなければならない。ただし、理事会の議決により随意契約によることができる。
(余裕金の運用)
第44条 土地改良区の余裕金は、総代会の議決により、確実かつ効率的な方法により運用するものとする。ただし、余裕金の運用としては株式の取得は行わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の方法による余裕金の運用は理事会の議決によるものとする。
(1) 金融機関への預貯金
(2) 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
(3) 国債証券、地方債証券、政府保証債権又は農林中央金庫若しくはその他の金融機関の発行する債券の取得
(4) 特別な法律により設立された法人の発行する債券の取得
(5) 貸付信託の受益証券の取得
(一時借入金)
第45条 理事長は、収支予算内の支出をするため、総代会で定めた最高額の範囲内で一時借入金を借り入れることができる。
2 前項の規定による一時借入金は、その会計年度の収入をもって償還しなければならない。
第46条 削除
(財務状況の公表)
第47条 理事長は、毎年1回以上収支予算の執行状況並びに財産、区債及び借入金の現在高その他財務に関する事項を組合員に公表しなければならない。
(会計に関する細則)
第48条 会計に関する細則は、理事会で定め、監事会及び総代会の承認を受けなければならない。
第6章 事業の執行
(工事施行の方法等)
第49条 工事は、直営とする。ただし、理事会の議決により請負に付することができる。
2 この土地改良区は、理事若しくは監事又は、理事若しくは監事が顧問、役員又は評議員の職を兼ねる会社その他の団体に工事の請負をさせることができない。
(一時利用地の指定及び使用収益の停止の通知等)
第50条 土地改良法第53条の5第1項の規定による一時利用地の指定又は、同法第53条の6第1項及び第2項の規定による使用収益の停止は、理事会が換地委員会の意見に基づき行うものとする。
(一時利用地の指定等に伴う補償等)
第51条 土地改良法第53条の8第1項及び第2項の規定による損失に対し補償する額及び利益に対し徴収する額は、理事会が換地委員会の意見に基づき定めるものとする。
(農用地利用集積計画作成の申出)
第52条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第5項の規定に基づく農用地利用集積計画の作成の申出は、理事会が換地委員会の意見に基づき行うものとする。
(換地計画書の策定)
第53条 換地計画書は、各区ごとに理事会が換地委員会及び評価委員会の意見に基づき策定するものとする。
(従前の土地の地積等)
第54条 換地交付の基準とすべき従前の土地各筆の地積及び定款第26条第3項に規定する土地の地積は、平成2年5月18日現在の土地原簿に掲げられた地積によるものとする。
2 従前の土地各筆の評定価格及び換地として定めるべき土地の評定価額は、理事会が評価委員の意見に基づき算定するものとする。
第7章 基本財産
(基本財産の目的)
第55条 この土地改良区の健全な運営を図るため、基本財産を設置する。
(基本財産の種類)
第56条 基本財産に属する財産は、次に掲げるものとする。
(1) 山林、宅地及びその従物
(2) 基本財産の運用により取得し又は基本財産のために寄付された有価証券
(基本財産の処分)
第57条 基本財産は、総代会の議決を経て、これを処分することができる。
(基本財産台帳)
第58条 理事長は、基本財産台帳を作成し、その財産を種類別に記載しなければならない。
第8章 補則
(電磁的方法)
第59条 定款第43条第1項の電磁的方法は、次に掲げる方法をいう。
(1) 電子メールによる方法
(2) 磁気ディスク、CD-ROM等を交付する方法
2 定款第43条第2項の電磁的記録は、次に掲げるものに記録する方法をいう。
(1) 電子計算機に備えられたファイル
(2) 磁気ディスク、CD-ROM等
3 前2項に規定するもののほか電磁的方法又は電磁的記録の利用に関する細目は、理事会が定める。
(組合員でない者の権利の放棄に伴う損失補償金)
第60条 この土地改良区は、土地改良事業の開始手続後に設定された権利について、土地改良法第61条第3項の規定による損失の補償を行った場合には、当該土地(地役権者の場合にあっては、当該承役地)に関して組合員である者に対して、当該補償額の全額を求償することができる。
(補償)
第61条 土地改良法第118条第5項、第119条、第120条及び第122条第1項の規定による補償金の額は、被害者より損害見積額を提出させる。これに基づいて理事会が評価委員会に諮問して定める。
(施設の破損等の報告)
第62条 組合員は、工作物その他の施設について破損その他修繕を要する箇所があることを発見したときは、速やかに土地改良区に報告しなければならない。
(農地転用等に伴う処理)
第63条 この土地改良区の地区内の農地等が転用される場合において、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第30条第6号又は第57条第2項第3号の規定による意見は、転用団地の面積が、1ヘクタール未満にあっては理事長、1ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは理事会、10ヘクタール以上のときは総代会で決する。
2 前項に定めるほか、この土地改良区の地区内農地の転用等に伴う地区除外及び権利義務の決済等に関する規程は、理事会で定め総代会の承認を受けなければならない。